|
 |
| プロフィール |
|
Author:中島祥貴
六本木の開業税理士のブログへようこそ!
|
|
 |
|
| 平成18年5月4週目の税ニュース |
平成18年度の役員給与に関する改正によって、現行の通達「役員報酬の支給限度額の増額に伴う一括支給額」(法基通9−2−9の2)が、廃止される方向で検討されている。 (税務通信 2006.5.26) 平成18年分の路線価及び評価倍率については、8月1日(火)に全国の国税局・税務署で公開する予定です。 (国税庁 2006.5.25) 政府税制調査会(首相の諮問機関)は23日開いた総会で、将来に向けて相続税の課税を強化していく方向で一致した。 納税者1人ずつに番号をつけて所得を把握しやすくする「納税者番号制度」の検討を進めることも確認した。中・長期的な税制改革のあり方を示す今秋の中期答申に盛り込む。 (読売新聞 2006.5.24) 国税庁から、平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について発表がありました。 (2006.5.24) 国税庁のタックスアンサーが平成18年税制改正の伴い改定されました。 (2006.5.23) 官報の印刷等を取り扱っている国立印刷局はこのほど、会社法に則した公告の雛形を公表した。 (税務通信 2006.5.23) 特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の、給与所得控除相当額が損金の額に算入されないこととなった。 法律の規定では、第三者が株式を11%保有することによって特殊支配同族会社の判定を逃れることは可能とされているが、これまで、第三者が株式を保有していなかった企業で、今回の改正以後、いきなり第三者が株式を保有した場合、経済的合理性等の理由説明が不可欠になる。 (税務通信 2006.5.23)
|

| ブログ |
昨日、新たなお客さんから仕事の契約が決まりました。
その時に、「ブログ見ましたよ」というお話をいただき、少しドキッとしました。
最近、仕事にかまけてブログを真剣に書いていなかったからです。
やはり、事務所のことを知るためにこのブログも読んでくれているのだなと認識しなおし、来月からはしっかり書きます。
もう少し、決算の作業が残っているので、それまでは書ける範囲で書いていきたいと思っています。
|

| 消費税の増税 |
今朝の新聞に、税制調査会は2007年の税制改正において、消費税の増税を見送る方針である旨が掲載されていた。
その理由は、来年の参議院選挙において自民党が不利になるからというようなものであった。
我々国民にとって、税の支払も税の使われ方もどちらも大切であり、本当に我々のために税の支払が必要であるのなら、自ら支払うであろう。
しかし、現状の税の使われ方は、不明点や無駄が多すぎる。
このような状態では、日本国民は納税に対して良いイメージを持たず滞納者も増加していくであろう。
消費税の増税が本当に社会福祉のために使われ、それが切迫しているのなら、来年からの増税もやむを得ないのではないか?
それを参議院選挙のために引き伸ばすという理由は、消費税の増税根拠は早急に必要な社会福祉費用に充てるという根拠を否定することである。
消費税の増税は、消費税は全てを社会福祉に充てるのではない、もしくは現在社会福祉に充てている税を他に利用するために行われるようにしか感じない。
2007年の消費税の増税を1年延ばすことによって、2008年は間違いなく消費税の増税の税制改正が行われるであろう。しかも、予定の段階的な増税ではなく最低10%ほどに税率を上げていくのではないだろうか?
|

| 第1子 |
決算作業の合間に、ブログを書きます。
先日の日曜日に我が家に息子が産まれました。
朝7時頃から分娩室に入り、午後3時過ぎまでかかる難産でしたが、母子共に無事でした。
へその緒が肩からたすきがけになっており、なかなか産まれてくることができずに大変な思いをしながらこの世に生まれてきたわが息子ですが、きっとこれからの様々な困難にも立ち向かっていけるだろうと期待しています。
一緒にいると子供ができたという実感が湧くのですが、仕事中とかは未だに父親になったという実感がわかない状態です。
特に、今決算作業で他のことに気を向けている余裕が無い状態で、ブログを書くのも遅れてしまいました。
今の病院は24時間面会ができるので、仕事が終わって夜中になってから昨日も会いに行きました。
今日も同じくらいの時間になるだろうと思いますが、できるだけ早く仕事を終わらせて会いに行きたいと思っています。

|

| 平成18年5月3週目の税ニュース |
従来、税務上の自己株式の取扱いは、取得時に資産計上することとされていたが、18年度の法人税法改正により、取得時には資産計上せず、資本金等の額及び利益積立金額を減額することされた。 したがって、取得した自己株式を譲渡する場合には、新株を発行した場合と同様の取扱いとなる。 (税務通信 2006.5.19) 政府税制調査会は、5月12日、少子化対策税制について税額控除方式を中心とした子育て支援税制を検討する方向にあるとの認識を示した。 (2006.5.19) 平成18年度税制改正で一定の要件に該当する「5,000円以下の飲食費等」は原則として税務上の交際費等から除外され損金算入が認められることとなったのは周知のところである。この損金算入の適用を受けるために必要とされる財務省令で定める書類は「飲食その他これに類する行為のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類」とされた(租税特別措置法施行規則21条の18の2・新設)。 。(一)当該飲食等のあつた年月日(二)当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係(三)当該飲食等に参加した者の数(四)当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居住又は本店若しくは主たる事務所の所在地(五)その他参考となるべき事項 (2006.5.17) 国税庁は、平成18年5月から6月にかけての土・日曜日に、平成17年分消費税を滞納している事業者に対して、電話による催告を実施することとした。 (2006.5.17) 平成18年度税制改正によって、支給期間が年に6回など1ヵ月を超える非常勤役員の給与を損金経理するためには、事前届出をしなければ損金算入は認められないことになる。 (2006.5.17) 自動車税の納付期限が今月末に迫るなか、自動車税・自動車取得税の納付をはじめとする自動車保有に必要な手続きを自宅や会社からオンラインで一括して申請することができる、ワンストップサービス(OSS)が埼玉県・静岡県で開始された。 政府の推進するe−JAPAN計画の一環で、これまでのように各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、国民の利便性向上に寄与すると期待されている。2県でのサービス開始は、昨年暮れの東京・神奈川・愛知・大阪の4都府県に続くもので、当面は新車新規登録分だけだが、国土交通省では平成20年までに全国で全手続きができるようにする計画だ。 (21C・TFフォーラム 2006.5.15)
|

| 3月決算 |
先週から今週にかけて、3月決算の決算処理を行っています。
1人で同時に何社分もの決算処理と申告書作成を行わなければならず、頭が混乱しそうでしたが、なんとか着地が見えてきました。
私は、期限ぎりぎりまで処理をするのが嫌いなので、どんな作業や勉強も前倒しでやり期限前には仕事が何も残っていない状態にするようにしています。
実際、修正等があったときに期限ギリギリだと間に合わないというリスクに備えていることも理由の1つにありますが。
3月決算の申告書作成も来週中にはすべて税務署に提出する予定です。
来年は、3月決算のお客様がもっと増える予定なので、もっと計画的に事務所全体で処理を行えるように仕組みを作っていかなければいけません。
決算は、処理や作業も多く大変ですが、その分達成感も味わえ終わった後のお酒はまた特別です。
早く落ち着いておいしいお酒が飲めるように決算を終わらせるよう頑張ります。
|

| 新規クライアント |
昨日、紹介のあったお客様とお会いして契約が決まりました。
とても、気さくで話が合う方で結構長い時間お話させていただきました。
今年になって、毎月3件ペースでの増客でなかなかいいペースです。
来月も、3件ほど契約待ちのお話があるので、このままいけば今年の目標売上3千万円は達成できそうです。
当事務所の考えは、自らとスタッフとお客様すべての人が勉強し努力をして皆で成長していくということです。
ですから、初めてお会いするお客様で契約を結んでいただけるか分からない方にも、無料で1時間以上は相談にのったり、売上のたちづらい初年度は顧問料を下げる契約を結び、本業に専念していただけるよう出来る限りのバックアップをしていっています。
それが、お客様の気持ちを掴み契約に結びついているのだと思います。
私たちの仕事は、確かに専門的な難しいものが多いです。
しかし、だからこそそれに対する料金の設定は自分本位ではなく、相手の納得のいくものにしなければいけないと考えています。
これは、難しい問題です。
料金を安くするとお客様は増えるかもしれませんが、サービスの質が下がってしまい、ゆくゆくは事務所の衰退を招くかもしれません。
料金が高すぎるのは、私は自分が相手にそれだけのサービスと時間を提供しているのかと欺瞞感を抱いてしますので、私にはできません。
お互いにとって、良いサービスと料金。
そして、より質の高いサービスを提供するための勉強。
これからも、事務所発展のために、取り組む課題は盛りだくさんです。
開業して1年半。
昨日、開業して5年以内に達成したい新たな目標を立てました。
また、その話は後日します。
|

| 平成18年5月2週目の税ニュース |
国税庁は、法人が自己を契約者とし、役員や使用人を被保険者として終身補償タイプの長期傷害保険に加入した場合の保険料の取扱いについて、(社)生命保険協会からの照会に対して文書で回答した。 照会対象となった長期傷害保険は、保証期間が長期にわたるため、高齢化に応じて高まる災害死亡率等に対して、平準化した保険料となっており、ピーク時の解約返戻率が50%を大きく超えるという特徴があるため、保険期間の前半に支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれている。 文書回答では、保険期間の開始時から保険期間の70%に相当する期間を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の額の4分の3に相当する金額を前払金等として資産計上し、残りを損金に算入すること、等が確認されている。 (税務通信 2006.5.12) 法務省民事局では、このたび「会社法施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」をホームページ上で公開しています。 (2006.5.12) 財務省から平成18年度の税制改正のパンフレットが出ています。 (2006.5.12) 総務省が3月決算法人を対象にした集計によると、昨年導入された外形標準課税に基づく赤字企業の納税額が導入初年度の2004年度で1680億円に達している。 (2006.5.10) 東京高等裁判所(弟2民事部)は4月20日、携帯電話会社が取得したPHS事業用資産の取得価額の損金算入等を巡って争われていた事件で、 会社が取得した基地局の利用権は電気通信施設利用権であり、一回線を1単位とする資産であると認定、1回線当たりの所得価額から少額減価償却資産とした処理を認めた。 (税務通信 2006.5.10) 法務省のWebサイト上で公開している(「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」平成18年3月31日法務省民商第782号)。 (2006.5.10) 4月13日、平成18年度の法人税改正に対応した新しい法人税申告書の様式が公表された(平成18年財務省令弟35号)。新書式では、特殊支配同族会社関連の新制度に係る明細書、等を新設し(別表14(1)、14(1)付表)、同族会社の留保金課税制度の見直しに対応して関連明細書を全面改正している等のほか(別表2、3(1))、その他の申告書についても、5月1日に施行される会社法に対応した法人税の見直しに伴い、所要の改正が行われている。 また、新書式を定めた財務省令は、既に公布日から施行されているが、施行日については、会社法の施行に併せて、18年5月1日、同10月1日からとされている事項がある。 (税務通信 2006.5.8) 平成18年度税制改正により、7月1日からたばこ税が引き上げられる。 (2006.5.8)
|

| 新公益法人会計基準 |
公益法人やNPO法人の財務諸表の会計基準が、今年4月に改正されました。
今までの、公益法人独自のわかりにくい計算書から、一般法人の会計基準に近づけディスクロージャーを重視した財務諸表に変わりました。
主な改正点は、以下の通りです。
1、収支計算書の作成が会計基準外となり、大規模法人については、キャッシュフロー計算書の作成義務が課せられました。
2、正味財産を、指定正味財産と一般正味財産に分けなければいけない。
3、正味財産増減計算書をフロー式だけに統一しました。
公益法人会計は、一般法人とは異なった財務諸表の作成が必要であったり、仕訳や科目も特殊なものが多いです。
当事務所では、NPO法人や公益法人に特化し、新公益法人会計基準にいち早く対応しています。
何かご不明な点等ありましたら、ご連絡いただけましたらご相談にのらせていただきます。
|

| 暑い?寒い? |
最近の天気は暑かったかと思えば翌日には寒くなったり、はっきりしない。
ゴールデンウィーク前は、暑くて上着を着ていると汗をかいてしまうので、5月からは夏用のスーツにしようとしていたら、急に4月の天気に戻ってしました。
しかし、湿度が高くなってきて、私には1番つらい季節になってきている。
外を歩いていたら涼しかったりちょうどよくても、電車に乗ると人の混雑で車内は湿度がすごく高い。
この状態だと、発汗作用が高い私は汗が止まらなくなってしまう。
1人で汗をずっと拭いている。
地下鉄では窓を開けていることもないので余計つらい。
そこで、私は、夏になると涼しい朝の早い時間に出勤したいので、出勤時間が早くなってしまうのです。
これは、いいのか?悪いのか?
|

| 会社法施行 |
昨日5月1日に新「会社法」が施行されました。
今回の会社法施行により、会社は今までよりも様々な面にあたってかなり柔軟な対応をとることが可能になりました。
その一方、決算公告や各役員の責任が厳しくなっているという事実もあります。
会社法の施行により、起業が容易になりましたが、起業・会社経営される方は今までよりも責任感と専門知識を持って会社を経営していく必要があります。
当事務所でも、新「会社法」の解説や設立・会計のバックアップをしておりますので、お気軽にご相談していただければと思います。
|
|
 |
|