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六本木の開業税理士・行政書士のブログ
六本木で開業した若手税理士・行政書士のブログ 【http://www.zeirisi.info】【http://www.e-gy
今年の気候

10月も今日で終わり。

明日から11月です。

11月といえば、以前は冬の訪れを感じていたような気がします。

ところが、今年はまだまだ夏の名残すら感じる陽気。

暖かいのは良いのですが、秋らしい様子があまり感じられません。

とはいっても、日光や谷川岳の方は紅葉が最盛期で来週あたりからが落葉するという話を聞きます。

東京はまだまだ暑く、私はまだ夏用のスーツを着ていますし、女の人もまだ半袖の人も見受けられます。

このままじゃ、今年の秋は短そうですね。

今年の冬は暖冬だという話ですし、日本の四季も段々と感じられなくなるのですかね?

寂しいです(ノ_-。)


平成18年10月5週目の税ニュース
 10月24日、最高裁判所第三小法廷は、日本国内の法人の役員等が海外の親会社から付与されたストック・オプションをめぐる裁判で、課税当局が行った過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す判決を言い渡した。
 事案は、ストック・オプションの権利行使益について、原告が一時所得として申告したところ、課税当局から給与所得に当たるとして、更正処分を受けたもので、ストック・オプション行使益の所得区分については、既に本年1月の最高裁判決により、給与所得に該当することが確定しており、今回は、加算税の取扱いについてのみ審議されていたもの。 (税務通信 2006.10.27)

 会社法では、剰余金の配当や優勝による自己株式の取得、相続人に対する株式の売渡請求による取得等、会社財産を株主に対して払い戻す行為である「剰余金の配当等」において、従来の期末の確定配当に相当する「期末を基準日とする配当」であっても、効力発生日(配当を開始する日)において、その配当額が分配可能額の範囲内であることが求められている。
 分配可能額を超えた場合には、取締役に弁済責任が生じるので注意しなければならない。 (税務通信 2006.10.24)

 所得税法上、居住者とは、国内に「住所」(生活の本拠)があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」(その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所)がある個人をいうが、複数の国を行き来して生活する場合など、「住所」がどこになるのかが問題となる場合がある。
 この点、複数滞在地がある者の「住所」の判定を「滞在日数が183日以上」あるか否かで判断するのは誤りで、滞在地が複数ある者の所得税法上の「住所」とは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することとされている。 (税務通信 2006.10.24)



HONEY BEE

皆さん、「HONEY BEE」って知っています?

室内用のヘリコプターのラジコンなんですが、これが結構優れもの(o^-')b

男の人だったら、飛行機やヘリコプターのラジコンに1度は憧れるもの。

しかし、本格的なものは軽油を使用したり広い場所が必要だったり面倒。(´д`lll)

手軽に家の中を遊覧飛行させたい!

そんな願望を叶えてくれたのが、「HONEY BEE」

最初、箱を開いたときは発泡スチロールにモーターが付いていて、何じゃ騙されたと思ったのですが、いやいや、これ本当に久しぶりの当たりキタ━━━(゚∀゚)━━━!!!

発泡スチロールであるメリットは、本体が軽いことはもちろんだが、室内でいろんなものにぶつかっても壊れないし壊さない。

飛行時間は1回5分とそんなに長くないが、室内で遊ぶ分にはそんなにストレスを感じない。

デメリットは、モーターがうるさいこと。

でも、これは仕方がない。

たまに、週末家出遊んでいます(^O^)/


今後の税制



最近、税についてのニュースが新聞のトップを飾ることが多くなってきました。

法人税率の改定、減価償却の全額損金算入、移転価格税制、ストップオプション裁判などど・・・

税制調査会のメンバーも新しくなり、この2年以内に大きく税法が変わっていくと読んでいます。

所得税については、証券税制の経過措置が今年度に終わってしまいます。

消費税は、来年の参議院選挙の後に、税率の増加の議案を通し、再来年から消費税率は上がるでしょう。

法人税は、日本の景気を良くし、日本法人が世界と対抗できるだけの力を留保できるよう税率の下げもしくは投資や経費の有効利用ができるような経過措置がとられてくるでしょう。

もう1度言います。

2年以内に日本の税は大きく変わります。

今は、自分たちの企業がそれに乗り遅れないよう準備をして、良いスタートが切れるようにしておく時期であると考えます。

じっくりと力を溜め込んで置いてください。




インフルエンザ
先週の土曜日に妻と息子と3人で病院に予防接種を受けに行きました。

息子は、三種混合とかいう赤ちゃんが5ヶ月目ぐらいに受ける予防接種を。

私と妻はインフルエンザの予防接種を受けました。

インフルエンザの予防接種など何年も受けていませんでしたが、息子にうつすと大変ということで今年は受けることになりました。

いくつになっても注射は嫌なもの(^_^;)ですね。

息子も大泣き。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。してしまったのですが、私が抱いてあやすとすぐに泣き止みました。(さすが、エライp(^-^)q)

これから、年末調整、法人の決算時期、所得税の確定申告など、我々の業界ではもっとも忙しい時期に突入しようとしています。

風邪やインフルエンザなどひいてられませんヾ(。`Д´。)ノ

今年は予防接種も受けたし、準備万端。

忙しい時期の作業をできるだけ平準化するように、当事務所では、今からお客様に協力していただき、年末調整の準備や法定調書の準備を行っています。

業務の準備も着々と進めているので、
さあ〜、来い!(*^ー^)ノって感じですかね?


平成18年10月3週目の税ニュース

 平成19年1月から定率減税の廃止に伴い、「源泉徴収税額表」が変わります。
 新しい税額表は国税庁のHPに掲載されています。 (2006.10.16)


 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度では、当期中に業務主宰役員が変更となった場合には、変更前の業務主宰役員給与と変更後の給与をそれぞれ、12ヶ月換算などの計算を行って損金不算入額を求めたものの合計額とするという計算手順を踏まなければならない。 (2006.10.16)

 法務省は、会社法が5月1日に施行されたことに伴い、施行日から6ヵ月以内に登記申請が必要になる場合があることで注意を呼びかけている。6ヵ月以内とは、今月10月末日が期限となる。

 まず、株式の買受けまたは消却に関する定款の定め等がある株式会社は、施行日から6ヵ月以内に、1)発行する各種類の株式の内容の登記、2)発行済株式の総数とその種類及び種類ごとの数の登記、3)当該株式が新株予約権の対象である場合には新株予約権の登記の変更の登記をしなければならない。

 次に、「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く)または「みなし大会社」である株式会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため、定款変更の必要はないが、施行日から6ヵ月以内に監査役会設置会社である旨、社外監査役についてその旨、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称を登記しなければならない。

 また、会社法施行の際現に「商法特例法上の小会社」である会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなすとされたが、商法特例法上の小会社が公開会社である場合には、監査役の監査の範囲を限定することができないため、従来の監査役は会社法施行日をもって任期満了により退任することとなるので、この場合には施行日から6ヵ月以内に、監査役の就任及び就任による変更の登記が必要になる。

 そのほか、委員会等設置会社である株式会社は、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称の登記を、また、消却事由の定めがある新株予約権であって、整備法の施行の際に発行している株式会社は、当該新株予約権についての取得事由等の変更の登記を、それぞれ施行日から6ヵ月以内にしなければならないこととされている。 (21C・TFフォーラム 2006.10.16)

 事業主の退職金制度と言われる「小規模企業共済」では、共済契約者である事業主が死亡した場合は、共済事由に当たることから、遺族に対して共済金が支払われるが、この共済金は、死亡退職金に該当し、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。また、事業主が事業の全部を配偶者又は子供に譲渡した場合には、準共済事由に当たり、準共済金が本人に支払われ、この場合には、退職所得扱いとなる。
 一方、個人事業を配偶者又は子供が譲り受けたり、相続により承継した場合には、一定の要件の下、旧契約者の加入を引き継ぐことができるとされているのであるが、この場合についても、それぞれ課税が生じるので留意したい。 (税務通信 2006.10.16)


会食

昨日は、仕事が終わった後、お客様の会社関係者との顔合わせということで、その関係者が経営するお店で会食がありました。

顔合わせをし、少し食事を頂いた後、すぐに変える予定だったのですが、同席していた会長のお話に盛り上がり、終わったのは12時でした。

今まで様々な体験をされてきて多くの財産を築き、波乱万丈ながらも幸せな人生を歩んできたお話を聞きながら、私も自分の人生に後悔を残さないように一瞬一瞬を精一杯生きなければと再確認させられる時間でした。

皆、お酒も大分入りいろいろな話に花が咲き楽しい時間でした。


病回復

月曜日から39度くらいの熱が続いていたのですが、やっと体調が戻ってきました。

最初に妻が寝込んでしまい、月曜日は私が早めに家に帰り子供をお風呂に入れたりしたのですが、その後、私も高熱が出てしまいました。

その結果、二人して子供にうつらないようにマスクをすることになりました。

赤ちゃんの目からすると、パパとママだと思う二人がマスクをしている知らない顔の人たちに映り、混乱してしまったかもしれません。

しかし、子供が熱を出してしまうとそれどころではないので、ずっとマスクはしたままでした。

幸い、子供に病気をうつすことなくふたりとも体調が回復しました。

そんな状態でも、仕事を中断することができるわけもなく、通常通り、業務をこなしていったのですがその中で昨日、訪問したお客さんとの会話で改めて思い直すことがありました。

昨日訪問したお客様は、9月決算で昨日は、今期の利益予想額と納税予想額のお話をした後、来期の予定利益額を役員報酬額の改定の話までさせていただきました。
昨日お預かりしたデータを入力しないと確実な数字は出てこないのですが、その場で概算を弾き出し大まかな数字を提示した後、具体的な話に入りました。
今年は、役員報酬についても大きな改正があり、それも踏まえた上での節税等のお話をさせていただき、最終的な役員報酬額は、次回私のほうで提示することなりました。
また、知り合いからの相談ということで高額医療費についての質問も受けたのですが、当事務所では社会保険の勉強も自ら行うようにしていうのと私本人もたまたま高額医療の還付請求のことを調べていたこともあって、まず、健康保険における高額医療費の還付請求の話に始まり、所得税法の医療費控除による還付の話まで一通りの流れを説明いたしました。

お客様は、私たちに税法のことを聞きたいのではなく、金額がいくらになれば利益がいくらになって納税額がいくらになるのか?節税のためには、どういう方法があってどうすればいいのかという具体的なことであるということです。
そのために、私たちは税法を勉強し税制改正の度に勉強し直します。
しかし、お客様にはいろいろな税法を組み合わせながら最適な数字を落とし込んでいく能力が必要であるということです。

ともすれば、専門家は頭でっかちになってしまいがちです。
だけど、私たちが行う業務は、学問を教える先生ではなく、お客様の知りたいことを的確に読み取りそれについて税法に則り正確に答えていくサービスを提供していくことです。

その先に、「ありがとう」という言葉が頂けるのだと。
私自身、税法という難しい言い回しがあまり好きではないので、自分なりの言葉に置き換えて話をする、分かりやすい言葉で話をする、お客様へは数字や図に落とし込んで話をするということを無意識にしていたのですが、やはりこの考え方は今現在では正しいのだと再確信しました。
しかし、更によい方法があると考えていますので、より良いサービスの手段を考えていきたいと考えています。



平成18年10月2週目の税ニュース

 平成18年度税制改正により、給与所得の源泉徴収票等を本人に対して、電磁的方法により提供すること(電子交付)が可能となった。
源泉徴収票等の電子交付を実施するには、受給者に対して事前承諾を得ることが条件となっているため、受給者に対して個別に承諾を得なければならない。
 また、給与所得者が医療費控除を受けるために確定申告を行う場合には、源泉徴収票の添付が必要となるが、電子交付された源泉徴収票をプリントアウトしたものでは、法令上、添付書類の要件を満たさないので注意が必要となる旨等も掲載されている。 (税務通信 2006.10.11)


 経済産業省は、「再チャレンジ支援策」の一環として、技術力などがあり再起が可能と判断した倒産企業に対し、新たな融資や信用保証の制度を設ける方針を固めた。新制度で対象とされる企業は、高い技術力を有する企業や、健全経営にも関わらず取引先の倒産での連鎖倒産企業などが対象となり、中小公庫や国民生活金融公庫などが特別貸し付けを行うとともに、民間金融機関が貸し付けて焦げ付いた場合に返済を肩代わりする信用保証制度にも破綻企業を対象とする特例措置が設けられる。新制度での融資資金の用途は設備投資や運転資金に加え、企業が他の金融機関から借りている資金の返済に充てることも認めている。 (2006.10.11)

UFOキャッチャー
昨日、仕事帰りに久しぶりにUFOキャッチャーをやりました(*゚ー゚)ゞ

たまたまゲームセンターの前を通ったときに、うちの子供の動きに似た動きをするミッキーのおもちゃがあり、これ欲しいと思いやってしまいました。

最近のUFOキャッチャーは、アームの部分があまく完璧な角度でつかんでもほとんど動きません(-。−;)

昔は、100円で必ず1個は獲っていた時期もあったのですが、最近のUFOキャッチャーは獲れないので、ずっとやっていませんでした。

今回も、案の定アームがゆるく何回やっても獲れません。

しかし、確実に穴に近づいているのでムキになってヽ(`Д´)ノやってしまいました。

最終的には獲れたのですが、2000円以上使ってしまいました。

まあ非売品だし、久しぶりに楽しめたからいいか。。。

それにしても最近は、UFOキャッチャーをしていると外国人に囲まれてしまうのですね。

外国人がやらないのに、周りに集まってきてUFOキャッチャーをやっているのを見ているのです。

やりたいのか?おもちゃをわざわざゲームで獲るのをめずらしいのか?

とにかくやりづらかった(;^_^Aです。


笑顔 (*^o^*)

昨日から、妻が子供を連れて実家に帰っています。
里帰りから戻ってから、初めて子供と離れることになりました(ノ_・。)
今朝がその初めての朝だったのですが、やはり子供の顔を見ないと寂しい(。>0<。)です。
毎朝早く起きて横でバタバタしているのですが、顔を見て「おはよう!」と声を掛けると満面の笑み(*^▽^*)で笑い返してくれます。
この笑顔を見るだけで癒され、今日も頑張ろうという気になります。
やっぱり笑顔の力はすごいですね。
私も、子供ができてから笑顔の数が増えました。

私たちの仕事は、サービス業です。
お客様が快く相談してきていただけるように、常に笑顔を心がける気持ちのいい事務所にしていきたいです。
今日も1日笑顔で頑張ります(^_^)v


新戦略

最近、事務所の変化のスピードが滞りつつあるように感じる。

HP、ブログ、税務ニュース、SEO、SEM、、、

様々なことを試み、それなりの成果を挙げてきた。

しかし、更なる変化のために、今まさに新たな戦略を立てる必要がある。

具体的には、2・3は私の頭の中に描かれている。

あとは、これを実行に移すだけ。

そろそろ決算の数も増え、年末の仕事が増えてくるだけに急がなければいけない。

今月中には、事務所の中で新しい業務を2つ確立させます。

業務が開始したら、HPにアップすると共に、ブログでもご報告します(^_^)v


平成18年10月1週目の税ニュース


 平成18年度税制改正では、事業用建築物について、耐震改修工事を行った場合、一定の要件を満たす場合には、改修部分について10%の特別償却を認める規定が設けられた。
 いわゆる「耐震改修促進税制」であるが、この制度の適用を受けるには、建築基準法や耐震改修促進法の詳細な規定に照らして、その工事が制度の対象になるかどうかを判断しなければならず、単純に自主的に事業用建築物について、耐震改修工事を行ったというだけで適用されるというものではないので注意が必要だ。 (税務通信 2006.10.6)

 平成19年1月以降分 源泉徴収税額表が国税庁のNPに掲載されています。
 来年からは、定率減税が廃止されるため徴収額が増額されます。 (2006.10.05)

 平成18年分の年末調整のしかたが国税庁のHPに掲載されています。
 大きな改正点は、定率減税額が20%から10%に引き下げられたことです。 (2006.10.05)

 「平成18年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が国税庁のHPに掲載されています。 (2006.10.5)

 所得が多く発生している企業の法人に対する税額の影響についてみたところ、所得が多く発生している場合では、所得が一定額を超えると配当切替えの方が給与の一部を配当に切替えずにそのまま損金不算入額を受け入れる場合よりも、法人に対する税負担額の上で有利にはたらくことが分かった。
例えば、毎年の業務主宰役員支給予定額が1,000万円の企業にとって、基準所得金額の計算による損金不算入規定の適用除外判定前の所得が800万円の場合に、予定額1,000万円のうち、100万円分を配当に切替え、基準所得金額の基準期間である3年以上続ければ、給与の一部を配当に切替えずにそのまま損金不算入額を受け入れた場合よりも、税額が50万円ほど軽減されることになる。ただ、配当切替えの方が有利となるためには、業務主宰役員への支給予定額が1,000万円の場合には、適用除外判定前の所得が560万円以上、支給予定額が1,500万円の場合には、適用除外判定前の所得が1,010万円以上なければならない。 (税務通信 2006.10.4)


 国税庁は、このほど平成17年分民間給与の実態統計調査結果を取りまとめ公表した。この調査は、平成17年12月31日現在に就労している、正社員や契約社員、アルバイトやパートなどの給与所得者を対象としたもの(所得税の納税の有無は関係なし)。
平成17年分は、1年を通じて勤務した給与所得者数が4年ぶりに増加し、合計で4,494万人となった(前年比0.9%増)。また、給与所得者の増加に伴い給与総額は8年ぶりに増加し、196兆2,779億円(前年比0.4%増)となったが、平均給与そのものは437万円(前年比0.5%減)と8年連続の減少となっている。給与所得者のうち納税者の数は、前年より1.2%増加し3,853万人にのぼったとともに、所得税額は総額で8兆9,630億円と前年より1.9%増加している。これは老年者控除廃止の影響が一番の要因とみられる。 (税務通信 2006.10.4)


 東京国税不服審判所は、信託契約を介して投資をした海外のLPS(リミテッド・パートナーシップ)から分配を受けた損益の所得区分を巡る審査請求事案で、課税当局の更正処分を適法とする判断を行った。
 事案は、LPSが行った不動産貸付業の損失について分配を受けた納税者が、不動産所得の必要経費として申告したところ、課税当局より、当該損失は配当所得に該当し、損益通算はできないとされて、更正処分を受けたことから審査請求されていたもの。
 裁決では、LPSから生じた損益は、不動産所得でも配当所得でもなく、雑所得に該当するとして、不動産所得の計算上は、必要経費はゼロであるとした当局の更正処分を適法とした。 (税務通信 2006.10.02)


下水処理場


先週の土日は、中野祭りでした。

近所の公園でもその催しの一部をやっているとのことでしたので、子供の散歩のついでに行ってみることにしました。

そこで祭りの一環として、中野の下水処理施設の見学も行われていました。

普段は開放していない場所なので、せっかくということで見学に参加してみました。

実は、下水処理場は、現在「水再生センター」という呼び名に変わっているのです。

それはさておき、下水をどのようにきれいにしているのかの説明を処理場内を回って聞いて歩いたのですが、実際に思っていた処理方法とはかなり違っていました。

驚き( ̄□ ̄;)!!ベスト3を発表します。

第3位 下水処理には薬品等は一切使わず、バクテリアによる不純物除去を行っている

第2位 下水処理された水は川に戻される(普段何気なく見ている川の水の約7割が下水処理された水だとは・・・)

第1位 人のし尿はレンガに加工されている(その辺のレンガって、○○○だったのヽ(*'0'*)ツ?)

へぇ〜と思うことが他にもたくさんありました。

子供にはつまらなかったのでしょう。
途中で寝てしまいました。(散歩のはずが、ごめんm(u_u)m)

しかし、私たちにとっては思わぬ勉強でした。





税務調査



先週の金曜日の午前中に、今度新しくお客さんになったところの税務調査の立会いに行ってきました。



今回の調査対象の期は、私が顧問をしていなかった期の分でしたので、話の内容から内容を把握していくような状態でした。



今回の調査は、その法人に対するものではなく別会社の調査の反面調査だったのですが、その会社の経理がほとんど行われておらず、決算書が全然完成していなかったのです。

領収書がないものもあり、かなり厳しいものになると予想していました。



しかし、この時の税務官は国税庁の人だったのですが、実際の業務から経費を予想しあたりをつけて交渉してくれるというなんとも親切な対応をしてくださいました。



今まで私が立ち会った調査は、ほとんどが是認か簡単なミスばかりだたったので、調査でもめることもなかったのですが、そうはいっても調査官に好印象を持つことはそうはないものです。



ところが、今回の調査官は2人ともギスギスした感じもなく、普通の雰囲気のまま当日の調査は終了しました。



結果は持ち帰り、しかも今回の法人の住所が東京ではないので、そちらの税務署に今回の内容を再検討してもらう形になっているので、最終結果はもう少し先になるでしょう。



今回の調査は、私にとっても新たな発見と勉強になりました(^_^)v



職員ブログ



今月10月から、当事務所の職員のブログをはじめました。



税理士事務所の職員がどういう人柄で、どういう仕事をし、どういう生活をしているのか、飾らないぶっちゃけトークで書いていきます。



税理士事務所というと、固くて暗いイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。



当事務所は、2面採光でビルの最上階に事務所があり、窓からは、東京タワー・六本木ヒルズ・ミッドタウンが眺められる現状では最高のシチュエーションにあります。(目標は、現在のようなシチュエーションを維持しながらもっと人が入れる広い事務所に移りたい(^ε^))



そんな事務所で働く職員たちがおもしろ楽しいブログを書いていってくれることと、私も楽しみにしています。



皆様も是非覗いてみてください。



税理士事務所所員のライフスタイル



http://ameblo.jp/zeirisi







開業3年目突入



早いもので、10月1日で開業して3年目に突入しましたo(^▽^)o



最初は自宅兼事務所から始めどうなるものかと思っていましたが、思っていた以上に予定通り進んできています。



これも、お客様・職員・妻・子供ほか様々の方々のおかげだと思っております。



これに慢心することなく、さらに良い事務所にしていくために、そしていろんな方に恩返しができるよう努めて参りたいと身を引き締めて頑張っていきます。



今後とも中島祥貴税理士事務所をよろしくお願い致しますm(_ _ )m



キッザニア東京

今月5日に豊洲に子供が職業体験をするテーマパークがオープンする。

小学生のときに社会の事業の一環として、工場見学に行ってお菓子をもらったことがあったことを思い出した。

「キッザニア東京」は、実際に本物と同じ道具を使用して子供たちが実際に働く(遊ぶ?)ことができるといった生きた実体験ができるすばらしいものだ。

もともとは、メキシコでオープンして大盛況だったものを日本が権利を買い取ったようだが、ディズーニーランドとは違った新たな観光名所になることは間違いないだろう。

うちの子は、まだ4ヶ月を過ぎたばかりで、「キッザニア東京」に連れて行くには早すぎるが、そのうち連れて行きたいと今から思っている。

その頃は、税理士の仕事もアトラクションの1つに加えていてくれないかな(`∀´)?

最近の修学旅行は、観光地を巡る観光のものから、実体験ができる生きた教育の場へと変わっている。

都会の子が普段経験できないような農業や漁業の仕事の体験ができるそうだ。

祖父母が農業をしていたので、よく畑に遊びに行って遊んでいたのを思い出す。

東京では、あまり嗅ぐことがない、あの土の匂いが懐かしい:*:・( ̄∀ ̄)・:*: