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| プロフィール |
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Author:中島祥貴
六本木の開業税理士のブログへようこそ!
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| 租税教育 |
昨日は、港区のある小学校の社会の授業で「租税教育」の講義を行うために出かけてきました。
私たちの仕事は、現在働いて納税している人たちのお手伝いをする以外に、これから社会に出て行く子供たちに正しい税の知識を教えるという専門家の立場も担っています。
私は、この租税教育という仕事に積極的に参加していきたいと考えています。
というわけで、今回の依頼も数週間前に突然頼まれたものだったのですが、私ができることはできるだけ協力をしたいと考えていますので、即答しました。
とはいってもどういう風に進めていくとかの打ち合わせができたのが今週だったので、結構時間がなかったのですが。
昨日は約束の時間よりも少し早く学校に着いたのですが、どうも学校側の態度がおかしいのです。
「本日、租税教育を依頼されました税理士の中島と申しますが」と受付で話をしても、不信の顔。
「あれ?学校が違う?」
慌てて麻布税務署に問い合わせたところ全く反対側の小学校ではないですか・・・
急いでタクシーを捕まえて、「○○小学校まで」と言ったのですが、「住所はどこですか?」との返答。
(おいおい港区の小学校の場所ぐらい知っててよ。)と思いつつ、時間がないので事務所に電話してインターネットで住所を調べてもらいました。
この時点で、約束の時間が過ぎてしまいました。
まずい・・・
しかも、ちょっとした渋滞でなかなか進まない。
「ここで降ります。」小学校まで300メートルのところで降り、走っていくことにしました。
そのまま小学校に駆け込み、授業5分前に到着。
なんとか、授業には間に合いました。
そんな状態で、6年生の教室へ。
人数は30名ほどでしょうか。
私の段取りでは、税務署の人と交互に話をしていく予定でしたが、今度は税務署の人が後ろに移動するではないですか?
あれ?
1度プリントを配りに、税務署の人が前に来たときに「私1人でやるのですか?」と聞くと「はい」と返答。
聞いてないよ・・・
とはいっても、授業は始まっているので気を取り直してなんとか始めました。
講義の方は、最初段取りが違い戸惑いましたが、何とか無事終わりました。
最近の小学校は荒れているという噂も聞きますが、昨日伺った小学校はそんな感じもなくいい子達でした。
まだまだ不慣れで聞き苦しかったと思うけど、最後までちゃんと聞いてくれてありがとうと言いたいです。
これに懲りず、精進しもっといい講義ができるようにしていきたいと思います。
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| 散歩 |
最近休みの日は毎日散歩をしています。
息子は家の中よりやはり外の方が好きなのですが、まだ歩けないので抱っこかベビーカーで休みの日はほぼ毎日妻と散歩しています。
散歩をしていると適度な揺れが気持ちいいのか、息子はいつもしばらくすると眠ってしまいます。
せっかくだからゆっくり寝かせてあげようと眠ってから1時間ほどは歩いています。
すると大体1回の散歩の時間が2〜3時間。
距離にすると10キロほどは歩いているのではないでしょうか?
しかし、この散歩の時間は息子にとってばかりではなく私たち夫婦にとっても良い時間だと思っています。
平日はあまりゆっくり話をすることができない状態で、家にいると息子の相手やテレビを見ているため、ゆっくりと話ができる散歩の時間は貴重な時間だと感じています。
これも息子が取り持ってくれたプレゼントでしょうか?
息子が歩けるようになっても、できるだけこうした家族の団欒の時間をもっていこうと思っています。
平日は仕事で休みの日は抱っこして散歩で大変じゃないのといわれますが、私にとっては大切な気分転換の時間です。
これから5月まではずっと忙しい状態が続きますが、合間を縫っては散歩をしていきたいと思っています。
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| 来週以降の予定 |
先日のブログで余裕を持ってスケジュールを組んでいても、結局はいろんな仕事が入ってきて月末まで忙しいという内容を書きましたが、今月もその通りになりました。 来週から月末まではすべて予定が埋まってしまいました。 といっても、これはお客様と会ったりセミナーの講師をしたりといった外部の仕事ですから、その後に事務所の書類のチェックをしなければいけないのです。 それ以外に2月から本格的にはじめる新事業の準備も合間に行っています。 これが始まり軌道に乗ると今以上に忙しくなると思いますが、まだまだやらなければいけないことはたくさんあります。 忙しいからといって先延ばしにしてしまうと他の人に先に行われてしまいます。 体調を崩さない程度に頑張ります!
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| 平成19年1月1・2週の税ニュース |
国税庁は、平成18年度税制改正で導入された地震保険料控除の経過措置に関する事前照会で、経過措置の対象となる長期損害保険契約等は、「平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限る」と規定されている点について、平成19年以後の長期損害保険契約等の「変更」に関して、長期損害保険契約等に係る損害保険料(積立保険料、特約保険料を含む。以下同じ。)の額に変更が生じないものは、「変更」には該当しない(損害保険料の額に変更が生じるものは、すべて「変更」に該当する。)。等、4つの取扱いを掲げている。 これに対し、国税庁では、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会のとおりで差し支えない旨、回答している。 (税務通信 207.01.10) 国税庁は、19年1月4日より、e−Tax(国税申告納税システム)を使って、申告等データを送信する際の電子署名について、その一部を省略できることとした。 具体的には、まず、9種類の「所得税徴収高計算書」及び「納付情報登録依頼」について、電子証明書の初期登録を行えば、それ以降は、ID(利用者識別番号)、パスワードのみによる送信を可能とした。 また、税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合については、税理士等のみの電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信を可能とした。従来は、税理士等が申告等データを作成、送信する場合、納税者本人と税理士等の電子署名を付し、それぞれの電子証明書を添付して送信することとされていた。 (税務通信 2007.01.10) 国税庁のHPで、インターネット番組に「源泉所得税はe-Taxでらくらく納付」が追加されました。 (2006.01.10)
国税庁のHPで、確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&Aが掲載されています。 (2007.01.10)
e−Tax(国税電子申告・納税システム)の普及促進に向けて、日本税理士会連合会(森金次郎会長)は「平成22年度には税理士の50%が電子申告を」をキャッチ・フレーズに、e−Tax普及に力を注いでいるが、その強力な味方として、国民生活金融公庫がIT資金の低利融資を開始した。 「企業活力強化貸付」と銘打つ同融資制度は、e−Tax導入に必要な設備(パソコン及び周辺機器)の取得資金(融資額最高7200万円)を低利で融資するもの。 融資条件は以下の通り。
1) 利用可能者:情報化投資を行う者で、新規取得・買換えいずれも可。
2) 返済期間:15年内(うち据置期間2年以内)。
3) 利率(年利率%):特別利率1.95%〜(ただし、使い道によっては1.45%〜)。
4) 取扱期間:平成19年3月31日まで。
5) 保証人・担保:融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)は、相談。 (2007.01.05 21C・TFフォーラム) 平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が施行され、また、平成20年4月から離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入されることとなるが、国税庁はこのほど、これらの制度の適用を受けて離婚時に離婚当事者間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割した場合、原則、贈与税の課税関係は生じないことを、「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例」のなかで明らかにした。 (2007.01.05 21C・TFフォーラム) 国税庁の「平成17年分税務統計からみた法人企業の実態」によると、企業が支出した交際費は、3兆5338億円と前年より945億円増加して平成8年以来の増加に転じており、景気のバロメーターでもある交際費が伸びに転じている。 (2007.01.05)
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| PC不調 |
先週の金曜日の夜から、私が使っているPCの調子が悪い。
というか、おそらく壊れている。
PCを立ち上げしばらくすると画面が縞縞模様になってしまうのです。
月曜からあまり仕事になっていないので、隣に買っておいた新しいPCにデータを移し、昨日はこっちのPCで仕事しています。
サポートセンターに問い合わせたところデータを初期化しないといけないということで、今まで自分のところにあったデータやメールをとりあえず隣のPCに移したつもりだが、もし移し忘れがあったらと思い、まだ初期化してません。
我々の仕事にとってデータは命。
自分のPCにはデータを残さず、サーバーにデータを残すように気をつけよう。
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| 1月の税務 |
今日は、皆さんも仕事始めでしょうか?
当事務所は昨日が仕事始めだったので、今日から通常状態に戻り皆バリバリ仕事をしています。
明日から、また3連休。
1月は何かと税務関係の書類の提出の多い月です。
皆さん忘れずに提出しましょう。
当事務所は、1月提出書類の準備は半分ぐらいは既に終わっています。
ギリギリまでドタバタするのは精神的にもキツイので、早め早めにを心がけています。
とはいっても、臨時の仕事が入ってきたりで何かしら月末までドタバタしているのですが。。。
今月の税務スケジュールを下に記載しておきます。
参考にしてください。
1 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与支払日の前日
2 支払調書の提出 平成19年1月31日
3 源泉徴収票の交付 平成19年1月31日
4 固定資産税の償却資産に関する申告 平成19年1月31日
5 個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分) 平成19年1月中で市町村の条例で定める日
6 平成18年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 平成19年1月10日(年2回納付の特例適用者は平成18年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、 納期特例届出書提出者は平成19年1月22日までに納付)
7 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 平成19年1月31日
8 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日
9 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日
10 5月決算法人の中間申告…半期分<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 平成19年1月31日
11 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間報告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日
12 消費税の年税額が4,800万円超の11月決算法人を除く法人の1月ごとの中間報告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日
13 給与支払報告書の提出 平成19年1月31日
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| 仕事始め |
明けましておめでとうございます。
今日から、事務所は仕事始めです。
明日からや来週からというところも多いのでしょうか?
電車がやや空いていました。
先ほど、事務所職員を集めて仕事始めのミーティングを行いました。
その中で、それぞれの今年の抱負を語ってもらいました。
みんなそれぞれ今年1年に向けての意気込みがあり、頑張って欲しいと思いました。
私もみんなと今年の抱負を語ったのですが、ブログでも今年の目標を10個挙げたいと思います。
1、新規クライアントを30件以上増やす
2、行政書士として法人登記の業務もバリバリする
3、HPをあと2つ以上開設する
4、社訓を作る
5、メディアへの露出を増やす
6、平日は1日12時間以上働く
7、異業種交流会など様々な場に顔を出す
8、コーチングなどのスクールに通う
9、酒を控える
10、プラスの言葉を発する
他にもありますが、とりあえずはこれだけは今年実行しようと思います。
今年は、団塊の世代の大量退職や東京ミッドタウンのオープン、参議院選挙など、今までとは異なる動きが予想されます。
これは、プラスの要因もあれば、競争激化のマイナスの要因もあります。
今年は、私が独立開業して3年目の年です。
今年が正念場だと考えているので、今年はやります!
今年もよろしくお願い致します。
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