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六本木の開業税理士・行政書士のブログ
六本木で開業した若手税理士・行政書士のブログ 【http://www.zeirisi.info】【http://www.e-gy
「FX取引」10億円を不申告
今日のニュースに2005年までの2年間に、FX取引によって約10億8130万円(所得税額約3億9220万円)の所得を得たのに、申告期限までに所得税確定申告書を提出しなかったとあった。

このFX本当に儲かる人は儲かるんですね。

FXは、外貨証拠金取引のことで、1998年4月から行われています。

これは、外国為替及び外国貿易法の改正に伴い誕生したのです。



一応、税理士なので、ここで税についての説明を。



外国為替保証金取引の利益に適用される税金は雑所得です。

雑所得は、給与所得などと合算して税額計算を行います。

従って、高額所得になった場合は、累進課税の適用により最高40%の税率が適用になります。

そして、取引で損失が発生した場合でも、1年1年で計算するため翌年の所得と相殺することができません。



一方、くりっく365は、申告分離課税として一律20%の税率で課税され、株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の先物取引と損益通算も可能です。

さらに、確定申告をした年に控除し切れなかった損失については、翌年から3年間にわたり繰越控除を受けることができます。
これは、取引所取引であるくりっく365だけの優遇です。



くりっく365は取引ができる額が他のFXに比べて少ないというデメリットはありますが、税制面からはかなり優遇されています。

どちらを選ぶかは各人の判断ですが、あまりギャンブル性に走らないよう、ほどほどに。



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