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六本木の開業税理士・行政書士のブログ
六本木で開業した若手税理士・行政書士のブログ 【http://www.zeirisi.info】【http://www.e-gy
平成19年確定申告
たまには税についてのことも書きたいと思います。

今、確定申告の申告時期真っ只中です。

平成19年の確定申告で改正のあった内容について、書いていきたいと思います。



(1)定率減税の廃止

20%あった定率減税が平成18年には10%になり、平成19年では関税に廃止になりました。



(2)税率の改正

所得税の税率が、地方税への税源移譲に伴い改正されました。

4段階だった税率が6段階への変わりました。



(3)電子申告控除の設立

平成19年と平成20年のどちらかで所得税の申告をe-taxを使って申告した場合、5,000円の控除を受けられます。



(4)地震保険控除の設立

平成19年の申告から地震保険控除が設立されました。

その代わりに、以前あった損害保険控除がなくなりました。(平成19年は暫定的に残っています)



(5)寄付金控除の枠の拡大

寄付金控除の額が増えました。

以前は、「総所得金額等の30%」から5,000円を控除した額が控除額でしたが、「総所得金額等の40%」になりました。



(6)住宅借入金等特別控除が変わりました。

今年でなくなるといわれている住宅借入金等特別控除ですが、控除額は毎年変更されていますが、控除期間を10年と15年と選択できるようになりました。

どちらが、得でしょうかと質問を受けることがありますが、その方の所得変動や家族構成等によって異なってくるので、税務相談だけではお答えすることは難しいです。

ただし、一定の目安はあるので、ご自分で計算するか税理士等にお聞きください。



以上が、簡単に平成19年の所得税確定申告の改正点でした、


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