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六本木の開業税理士・行政書士のブログ
六本木で開業した若手税理士・行政書士のブログ 【http://www.zeirisi.info】【http://www.e-gy
逓増定期保険
2月28日付けで国税庁より、「逓増定期保険」に関する通達が発布されました。



「逓増定期保険」とは、期間により保障額が一定の割合で逓増し、保障が大きくなる保険。
掛け捨て型で、保険期間満了後に保険金は支払われないが、定期保険としては高額の解約返戻金が支払われることに特徴がある。
大きな節税対策として用いられてきた保険です。



通達の内容は、以下のようなものです。



(1) 今までの税制では、全額損金扱いであった逓増定期保険が、 1/2損金(1/2は資産計上)の扱いになる。

(2)改正通達の適用時期については、平成20年2月28 日以後の契約 に係る逓増定期保険となり、 2月27日以前の契約についての訴求はされないということ。


大きな節税対策として用いられてきた逓増定期保険ですが、税制改正を行うと言ってから約1年。

やっと、答えが出ました。

適用が遡るのかそれとも発布後の適用になるのか、全くわからない状態で、保険会社も保険の販売を見合わせていましたが、また販売を再開しているようです。



保険は節税として利用できるところは利用し、しかし保険はあくまで保険としての利用が正当なのだということを肝に銘じて使用しましょう。


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