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平成18年10月3週目の税ニュース

 平成19年1月から定率減税の廃止に伴い、「源泉徴収税額表」が変わります。
 新しい税額表は国税庁のHPに掲載されています。 (2006.10.16)


 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度では、当期中に業務主宰役員が変更となった場合には、変更前の業務主宰役員給与と変更後の給与をそれぞれ、12ヶ月換算などの計算を行って損金不算入額を求めたものの合計額とするという計算手順を踏まなければならない。 (2006.10.16)

 法務省は、会社法が5月1日に施行されたことに伴い、施行日から6ヵ月以内に登記申請が必要になる場合があることで注意を呼びかけている。6ヵ月以内とは、今月10月末日が期限となる。

 まず、株式の買受けまたは消却に関する定款の定め等がある株式会社は、施行日から6ヵ月以内に、1)発行する各種類の株式の内容の登記、2)発行済株式の総数とその種類及び種類ごとの数の登記、3)当該株式が新株予約権の対象である場合には新株予約権の登記の変更の登記をしなければならない。

 次に、「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く)または「みなし大会社」である株式会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため、定款変更の必要はないが、施行日から6ヵ月以内に監査役会設置会社である旨、社外監査役についてその旨、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称を登記しなければならない。

 また、会社法施行の際現に「商法特例法上の小会社」である会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなすとされたが、商法特例法上の小会社が公開会社である場合には、監査役の監査の範囲を限定することができないため、従来の監査役は会社法施行日をもって任期満了により退任することとなるので、この場合には施行日から6ヵ月以内に、監査役の就任及び就任による変更の登記が必要になる。

 そのほか、委員会等設置会社である株式会社は、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称の登記を、また、消却事由の定めがある新株予約権であって、整備法の施行の際に発行している株式会社は、当該新株予約権についての取得事由等の変更の登記を、それぞれ施行日から6ヵ月以内にしなければならないこととされている。 (21C・TFフォーラム 2006.10.16)

 事業主の退職金制度と言われる「小規模企業共済」では、共済契約者である事業主が死亡した場合は、共済事由に当たることから、遺族に対して共済金が支払われるが、この共済金は、死亡退職金に該当し、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。また、事業主が事業の全部を配偶者又は子供に譲渡した場合には、準共済事由に当たり、準共済金が本人に支払われ、この場合には、退職所得扱いとなる。
 一方、個人事業を配偶者又は子供が譲り受けたり、相続により承継した場合には、一定の要件の下、旧契約者の加入を引き継ぐことができるとされているのであるが、この場合についても、それぞれ課税が生じるので留意したい。 (税務通信 2006.10.16)


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